よくあるご質問

事務局での対応をスムーズに行うため、お問い合わせの前に必ずこちらをご覧ください。

Q1. 労働安全・労働衛生コンサルタントとは

 労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントとは、安衛法の規定に基づいて、厚生労働大臣の行う試験に合格し労働安全・労働衛生コンサルタント名簿に登録した労働安全・労働衛生に関するスペシャリストです。労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントの名称を用いて、事業者の求めに応じ、報酬を得て安全衛生診断や指導を行います。


Q2. コンサルタント会とはどんな組織ですか

 一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会は、労働安全衛生法(安衛法)第87条の規定に基づいて労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントを会員として、品位の保持、資質の向上やその業務の改善を図り、わが国の労働安全・衛生水準の向上に寄与することを目的として設立された全国唯一の団体です。本会には、労働安全・労働衛生に関するそれぞれの専門分野を持った約2,600人の労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントが会員として加入し、全国で活躍しています。(詳しくは、一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会ホームページをご覧ください。)


Q3. 東京支部は、どんな組織ですか?

 一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会には各都道府県に支部があります。東京都にある支部が東京支部で、会員は358名(平成29年1月現在)です。東京支部は、事務局に3人のスタッフを配置し日常業務を進め、企画委員会、事業委員会、研修委員会、広報委員会を置き、活動しております。


Q4. コンサルタント会に、業務依頼の相談をしたいのですがどうしたらいいのでしょうか?

 電話、ファックス、メール(リンク)といった方法で東京支部に連絡をください。まずは東京支部のホームページをご覧になって、「業務実施・相談依頼連絡票」を記入作成し、ファックスまたはメールに添付して東京支部にお送りください。内容を確認して東京支部事務局から連絡いたします。内容によっては、支部に出向いていただき依頼業務の内容を説明いただくこともあります。


Q5. 依頼内容、業務実施内容の秘密は守られるのでしょうか?

 労働安全・労働衛生コンサルタントは業務に関して知り得た秘密を漏らしたり盗用したりすることを法並びに日本労働安全衛生コンサルタント会の倫理要綱で厳しく禁止されております。また、労働安全・労働衛生コンサルタントでなくなった後も同様です。(労働安全衛生法 第86条 義務、第117条 罰則)


Q6. 安全診断等報告書ができるまでの期間はどのくらいでしょうか?

 できるだけ速やかに提出するよう心掛けておりますが、ケースによって大きく違います。数日以内のものから1ヶ月を超えるものまであります。診断実施時の打ち合わせでご相談ください。


Q7. 安全衛生診断とはどのようなものでしょうか? 

 安全、衛生の専門家が事業場にお伺いし、安全管理の状況、衛生管理の状況、機械・生産設備の状況等拝見させていただきます。そこで、法令の未遵守の事項、設備・機械の不安全状態、労働者の不安全行動などを確認して、問題点の指摘と、事業所の事業計画にふさわしい改善方法を提案するなど助言させていただきます。


Q8. どうしたら労働安全コンサルタントまたは労働衛生コンサルタントになれますか?

 毎年厚生労働大臣が行う労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの筆記試験と口述試験に合格し、登録団体(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会を通じて厚生労働省に登録することで、労働安全コンサルタントまたは労働衛生コンサルタントになれます。(労働安全衛生法第84条等)


Q9. 労働災害発生後 防止対策などの相談は可能ですか?

 不幸にして労働災害が発生した場合、まずは、被災者の救護を優先してください。その後、災害防止対策として改善計画書の作成が必要となりますが、改善計画の作成、改善の実施方法、安全教育など多岐に亘り、コンサルタントがご支援させていただきますので、ご相談ください。


Q10. 安全管理特別指導事業場( 安特)・衛生管理特別指導事業場(衛特)の指定を受けて、改善計画から指導までの相談は可能ですか?

 安衛法第80条では、重大な労働災害が発生した場合において専門的な助言を必要とした場合においては、「労働局長は、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は、労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる」とあります。

そのようなご依頼があった場合は、有償の契約の上、職場にお伺いし安全(衛生)診断を実施して、1年間の改善計画の立案から実施計画の作成等に、過去の事例をご紹介しながら御社が適切な対策が実施できるようにご指導相談させていただきます。さらに継続して、労働安全(衛生)コンサルタントとして、安全衛生指導・安全衛生教育等を実施して、安特・衛特の指定が解除されるよう支援をいたします。


Q11. ページの印刷がうまくいきません。メニュー部分を無くして印刷する方法は?

 印刷したい必要な部分だけをカーソルで選択します。印刷画面の「詳細設定」→「選択したコンテンツのみ」にチェックを入れると、プレビュー画面にて、印刷範囲が分かります。

詳しくはこちらをご参照ください(外部ページにリンクしています)
WEBサイトの必要な場所だけを印刷する方法